登録の要件
【3条1項柱書】
その意匠が工業上利用することができるものである必要があります。工業上利用可能性とは、工業的技術を利用して同一物を反復して多量に生産することができることをいいます。
【3条1項各号】
その意匠が新規性を有していることが必要です。
一 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠
二 意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠
又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠
三 前二号に掲げる意匠に類似する意匠
【3条2項】
その意匠が創作非容易性を有していることが必要です。
2 意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたときは、その意匠(前項各号に掲げるものを除く。)については、前項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。